養介護施設従事者等による高齢者虐待について
高齢者虐待防止法
高齢者虐待防止法が平成18年4月1日から施行され、虐待を受けている高齢者を発見した者は、通報することが義務づけられています。
心身が不自由になり介護が必要な状態になっても、家庭、施設等で安心して暮らし続けられるよう、関係機関等と連携を図りながら取り組んでいきますので、虐待やその疑いがある状況を見つけた場合は速やかに通報・相談いただきますようよろしくお願いします。
養介護施設従事者等による高齢者虐待とは
身体的虐待 |
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介護や世話の 放棄・放任 |
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心理的虐待 |
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性的虐待 |
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経済的虐待 |
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 高齢介護課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3538(介護保険係)
電話:0737-22-3542(高齢者支援係)
電話:0737-22-3540(地域包括支援センター)
ファクス:0737-83-6205
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