介護保険のしくみ
介護保険は、地域で運営する支えあいの制度です
介護保険制度は、有田市が保険者となって運営しています。40歳以上の人が被保険者(加入者)となって保険料を負担し、介護が必要と認定されたときには、費用の一部(原則として1割から3割)を支払って介護サービスを利用するしくみです。
介護保険の被保険者
第1号被保険者(65歳以上の人)
原因を問わず介護や支援が必要になったとき、認定を受けてサービスを利用します。
第2号被保険者(40歳から64歳までの人)
特定疾病※が原因で介護や支援が必要になったとき、認定を受けてサービスを利用します。
※ 第2号被保険者の「特定疾病」とは・・・
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込がない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険被保険者証
有田市の介護保険被保険者証(保険証・ピンク色)は、65歳になったとき、もしくは要支援・要介護認定を受けたとき等に交付されます。
保険証は、要介護認定の申請をするとき、ケアプランを作成するとき、介護サービスを利用するときなどに必要ですので、大切に保管してください。
介護保険負担割合証
要支援・要介護認定を受けている人には、サービスを利用するときの利用者負担の割合(1割から3割)が記載された介護保険負担割合証(黄色)が交付されます。サービスを利用するときに、保険証といっしょに提示することが必要です。
負担割合証の有効期間は1年間(8月から翌年7月まで)で、利用者負担割合は毎年8月に見直されます。
保険証・負担割合証を破損・紛失してしまったら・・・
「被保険者証・負担割合証再交付申請書」を窓口に提出してください。申請書様式は下記リンク先からダウンロードしてください。
手続きに必要なもの
- 本人が手続きする場合 本人の身分を証明するもの
- 代理人が手続きする場合 委任状、代理人の身分を証明するもの
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 高齢介護課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3538(介護保険係)
電話:0737-22-3542(高齢者支援係)
電話:0737-22-3540(地域包括支援センター)
ファクス:0737-83-6205
市民福祉部 高齢介護課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。