生殖補助医療先進医療費助成事業

ページID1004688  更新日 令和6年4月10日

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生殖補助医療(体外受精・顕微授精)以外の治療以外では妊娠の見込みが少ないと医師に診断された夫婦に、経済的負担の軽減を図るため、保険適応となった生殖補助医療と併せて実施する先進医療に要した費用を国、県の助成に併せて一部を助成します。

対象者

  • 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦(事実婚含む)
  • 申請日において、夫婦のどちらか一方又は双方が有田市に住所があること
  • 和歌山県生殖補助医療先進医療費助成事業実施要綱よる助成金の交付決定を受けていること

申請書の受付先

湯浅保健所において申請書の受付をおこなっております。                                                                                                   (湯浅保健所所在地:湯浅町湯浅2355-1)

添付書類

有田市生殖医療先進医療費助成金申請書兼請求書(様式第1号)に必要事項を記入し、下記添付書類を添えて湯浅保健所に申請してください。

(添付書類)

  • 和歌山県生殖補助医療先進医療費助成事業受診等証明書の写し
  • 和歌山県生殖補助医療先進医療費助成事業助成金交付決定通知書の写し
  • 夫婦の住所を確認できる書類(住民票)の写し
  • 戸籍上の夫婦であることを証明する書類(戸籍謄本)の写し
  • 医療機関が発行した先進医療に要した費用に係る領収書の写し
  • 事実婚関係にある場合は、事実婚関係に関する申立書の写し

 

助成対象費用

  • 保険診療の生殖補助医療(体外受精・顕微授精)と併用して実施された先進医療に要した1回の治療費

申請の回数

  • 1回の治療とは、妊娠確認に至るまでの一連の治療をいう

     女性の年齢が40歳未満の場合 ( 6回 )

     女性の年齢が40歳~43歳未満の場合 ( 3回 )

助成額の計算

助成対象費用と助成額

助成対象費用

助成額
(1)144,286円未満 0円
(2)144,286円~199,999円 (助成対象費用×0.7)-100,000円
(3)200,000円以上 40,000円(上限)

(計算式)

  助成額 = 助成対象費用 × 70/100 - 100,000円(県助成額上限)

 

計算(例)

  130,000円×70/100-100,000円=0円(助成額)  上記表(1)のとおり

   160,000×70/100-100,000円=12,000円(助成額) 上記表(2)のとおり

  • 助成対象費用が金額 230,000円の場合 

   230,000円×70/100―100,000円=61,000円(市の助成上限額40,000円)

                  =40,000円(助成額) 上記表(3)のとおり

 

 

助成の期限

  • 治療を終了した日の属する年度の3月末日まで
  • 1月から3月までに終了した場合は、翌年度6月末日まで

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 健康推進課
〒649-0304 和歌山県有田市箕島27
電話:0737-82-3223
ファクス:0737-82-5388
市民福祉部 健康推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。