宮原小学校跡地複合公共施設整備事業設計・施工一括発注公募型プロポーザルの執行について

ページID1004567  更新日 令和5年11月24日

印刷大きな文字で印刷

更新について

更新日 更新内容
11月1日 募集要項を掲載しました。
11月13日 質疑に対する回答(全体共有)を掲載しました。
11月17日 質疑に対する回答(全体共有)を掲載しました。
11月21日 仕様書等の訂正について。(配布資料 別記第11号様式)
11月24日 質疑に対する回答(全体共有)を掲載しました。

 

募集要項

質疑に対する回答

仕様書等の訂正について

業務の概要

事業名
宮原小学校跡地複合公共施設整備事業 
事業場所
和歌山県有田市宮原町滝川原
事業期間
令和8年9月30日まで
業務内容

宮原小学校跡地複合公共施設整備事業 設計・施工

※詳細は募集要項等を参照

提案上限金額
金2,205,000,000円(消費税及び地方消費税の額を含む。)
各会計年度における支払い限度額

令和5年度 契約金額の約0%の金額(設計業務費)

令和6年度 契約金額の約3%の金額(設計業務費)

令和7年度 契約金額の約50%の金額(施工業務費及び工事監理業務費)

令和8年度 契約金額の約47%の金額(施工業務費及び工事監理業務費)

 

施行形態
共同企業体
支払条件

前払金   有

中間前払金 有(施工業務に限る。)

部分払   有(設計業務費4回まで。施工業務費5回まで。)

契約保証
議会の議決

入札に参加する者に必要な資格に関する事項

参加資格要件等については以下に示すとおりとする。なおいずれの要件も技術提案書を提出した日から最優秀提案者を決定するまで満たしていること。

提案者の要件

 提案者は、次に掲げる要件を満たしている特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)とする。

  • 設計業務及び工事監理業務を担当する者は2者以内とし、兼業は可とする。ただし、施工業務との兼業は不可。
  • 施工業務を担当する者は3者以内とし、他業務との兼業は不可とする。

共同企業体の要件

 共同企業体の構成は以下に示すとおりとする。なお、代表幹事を含む全ての構成員は、他の共同企業体の構成員として本プロポーザルに参加することはできない。

  • 共同企業体は、設計業務を担当する者(以下、「設計者」という。)、施工業務を担当する者(以下、「施工者」という。)及び工事監理業務を担当する者(以下、「工事監理者」という。)からなるものとする。
  • 共同企業体の代表幹事は、施工者が担うこと。
  • 代表幹事は設計業務、施工業務を統括し、本事業の相互調整を行う下記1及び2の要件を満たす者(統括責任者)を配置すること。
  1. 建築士法に基づく一級建築士の資格を有する者又は建設業法に基づく一級建築施工管理技士の資格を有する者
  2. 当該企業に3ヵ月以上直接的かつ恒常的な雇用関係があること。(以下、管理技術者、監理技術者、工事監理技術者について同じ。)
  • 設計業務及び施工業務を担う構成員がそれぞれ2者の場合、各同業務を行う各構成員の出資比率は30%以上であること。また施工業務を担う者が3者の場合、施工業務を行う各構成員の出資比率は20%以上であること。

代表幹事を含む全ての構成員は、以下の要件を全て満たしていること。

  • 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項に該当しない者であること。
  • 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められたものにあっては、当該事実があった日から3年を経過している者であること。
  • 和歌山県より、和歌山県建設工事等契約に係る入札参加資格停止等の措置要綱に基づく入札参加資格停止を受けている期間中でない者であること。
  • 有田市建設工事等契約に係る入札参加資格停止等の措置要綱(平成20年訓令第2号)に基づく入札参加資格停止を受けている期間中でない者であること。
  • 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされていない者であること。また民事再生法に基づき、再生手続開始の申立てがなされていない者であること。ただし、更生手続開始又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。
  • 有田市建設工事等暴力団排除に関する措置要綱(平成22年訓令第47号)別表第2左欄に掲げる措置要件のいずれにも該当しない者であること。
  • 国税及び地方税の滞納が無いこと。
  • 参加しようとする者(他の共同企業体構成員を含む。)との間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。

資本関係

以下のいずれかに該当する二者の場合

  1. 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。(2)において同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。(2)において同じ。)の関係にある場合。
  2.  親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
人的関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、1については、会社等(会社法施行規則(平成 18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。

  1. 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役。)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
  2. 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合
  3. 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合

 

その他入札の適正さが阻害されうると認められる場合
  1. 複数の単体企業により構成される組合等(以下「組合等」という。)とその組合等を構成する単体企業の場合
  2. その他上記資本関係又は人的関係と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合

 設計者及び工事監理者の要件

 設計業務及び工事監理業務に従事する者は、以下の要件を満たす者であること。

  • 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定による一級建築士事務所の登録を受けている者であること。
  • 建築士法第26条第2項に基づく戒告処分を受けた日から3ヶ月を経過していない者でないこと、または同項に基づく閉鎖処分を受けている期間でない者、若しくは閉鎖処分を受けた日から3ヶ月を経過していない者でないこと。
  • 設計業務に従事する者は下記1から3に示す実績を有する者を1者以上含めること。工事監理業務に従事する者は下記1、2及び4の実績を有する者であること。
  1. 平成20年4月1日から元請として受注し、本プロポーザル公告日までに完了した実績であること。
  2. 国又は地方公共団体等が発注者であること。※「国又は地方公共団体等」とは、中央省庁、都道府県、市町村、特別区、一部事務組合、財産区、地方開発事業団等、地方公共団体が設立した財団法人とする(以下同じ。)
  3. 平成31年国土交通省告示第98号別添二の類型第七号(幼稚園に限る。)、類型第十一号(保育園に限る。)、類型第十二号第1類(公民館、集会場、コミュニティーセンター等)のうちいずれかに該当する、延床面積1,000㎡以上の新築又は改築に係る実施設計業務であること。なお共同企業体としての実績の場合、代表幹事に限る。※実施設計に加え、当該実施設計対象物の建設工事に係る監理業務を一括して受注した業務においては、実施設計業務における発注者への成果品引渡しを終えていれば、その業務は完了したものとみなす。
  4. 延床面積1,000㎡以上の新築又は改築工事に係る工事監理業務であること。
  • 上記1から3に定める業務において管理技術者として従事した実績がある者を本事業の設計業務の管理技術者として配置することができる者であること。なお、当該管理技術者については、技術提案説明会に出席できる者であること。
  • 上記1、2及び4に定める業務において工事監理技術者として従事した実績がある者を本事業の工事監理業務に従事させることができる者であること。
  • 一級建築士が当該企業に合計3名以上在籍していること。なお設計業務及び工事監理業務担う者が2者の場合、各企業の合計で3名以上在籍していること。

施工者の要件

  • 施工業務を担う者が1者の場合、以下の要件を全て満たすこと。
  1. 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による建築一式工事に係る特定建設工事の許可を受けていること。
  2. 建設業法第27条の29第1項に定める総合評定値通知書における建築一式工事における総合評定値(P点)(公告日現在で有効なもの。以下、「総合評定値」という。)が1000点以上の者であること。
  3. 平成20年4月1日以降に受注した国又は地方公共団体等が発注の公共施設で、延床面積1,000㎡以上の新築又は改築に係る工事を1件以上受注した実績があること。
  4. 建築一式工事の監理技術者資格者証を有する者を当該施工業務に専任で配置することができる者であること。なお営業所専任技術者との兼務は不可とする。
  • 施工業務を担う者が2者以上の場合、以下の要件を全て満たすこと。
  1. 代表幹事として施工業務に従事する者は、上記施行者が1者の場合の要件を全て満たしている者であること。
  2. 代表幹事を除く構成員は、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による建築一式工事に係る特定建設工事の許可を受けており、総合評定値660点以上の者であること。また建築一式工事の監理技術者資格者証を有する者又は主任技術者の資格を有する者を当該施工業務に専任で配置すること。なお営業所専任技術者との兼務は不可とする。

 

プロポーザルの日程(予定)について

令和5年11月1日(水曜) 公告(募集要項等の公表)
令和5年11月1日(水曜)から令和5年11月10日(金曜)午後5時15分まで 要求水準書等資料配布
令和5年12月15日(金曜)午後5時15分まで 参加表明提出期限
令和6年1月17日(水曜)正午まで 技術提案書提出期限
令和6年1月23日(火曜)

1次審査結果通知

令和6年1月27日(土曜)又は28日(日曜) 技術提案説明会(プレゼンテーション及びヒアリング)
令和6年1月29日(月曜) 本審査結果の公表
令和6年2月上旬まで 仮契約締結
令和6年3月下旬 本契約締結(要議会可決)

 

要求水準書等資料の配布について

配布期間

令和5年11月1日(水曜)から令和5年11月10日(金曜)まで

有田市の休日を定める条例(平成3年条例第23号)第1条に規定する市の休日を 

除く日の午前8時30分から午後5時15分まで。なお配布期間を過ぎた後は、

いかなる理由であっても新たに資料等の配布は行わない。

配布場所

有田市箕島50番地

有田市役所総務課管財係

配布方法

配布願(別記第1号様式)及びCD-Rブランクメディアに1又は2の書類を

添付し提出すること。郵送による配布は行わない。

  1. 一級建築士事務所を登録していることを証する書類の写し。
  2. 建築工事に係る特定建設業の許可を受けていることを証する書類

(なお、1及び2いずれも資料配布願提出日現在で有効なもの。)

Adobe Readerのご案内

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

経営管理部 総務課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3742(人事係)
電話:0737-22-3746(総務係)
電話:0737-22-3750(管財係)
電話:0737-22-3745(デジタル推進室)
ファクス:0737-82-1725
経営管理部 総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。