【終了】特定不妊治療費助成について
不妊に悩む夫婦の精神的負担と経済的負担の軽減を図るために、不妊治療のうち、体外受精および顕微授精による治療費の一部を助成する制度です。助成は、和歌山県特定不妊治療費助成事業に上乗せする形で行います。
令和4年4月より、特定不妊治療は保険適用となりました
令和4年4月より、特定不妊治療は保険適用となりました。よって令和5年度より本事業は終了となっています。
詳しくは和歌山県ホームページをご確認ください。
助成対象【終了】
以下の条件をすべて満たす方が対象となります。
- 和歌山県特定不妊治療費助成事業実施要綱による助成金の交付決定を受けている方。
- 夫婦(事実婚関係と認めるものを含む)であって、申請日時点で有田市に住民登録していること。
助成内容【終了】
助成額は、1回の治療に要する費用から、県要綱の規定による助成額を控除した額とし、別表のA,B,DまたはEの治療にあっては1回の治療につき5万円を、別表のCまたはFの治療にあっては1回の治療につき3万7,500円を、精子を精巣または精巣上体から採取するための手術(下記治療内容のCの治療と併せて行った場合を除く。)に要した費用については1回の治療につき5万円を限度とする。
※助成を受けた後、出生された場合又は妊娠12週以降に死産に至った場合、助成を受けることができる回数をリセットできます。
【助成回数】
初めて助成を受けた際の治療開始日の妻の年齢が
(1)40歳未満・・・・・・・43歳になるまで通算6回
(2)40歳以上43歳未満・・・43歳になるまで通算3回
(3)43歳以上・・・・・・・なし
※治療開始日は特定不妊治療費助成事業受診等証明書の治療期間で判断します。
別表
下記A,B,D,Eの治療を行った場合 |
治療に要した費用から県助成額を控除した額について助成します。 (上限5万円) |
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下記C,Fの治療を行った場合 |
1回の治療に要した経費から県助成額を控除した額について助成します。(上限3万7,500円) |
下記A,B,D,E,Fの一環として男性不妊治療を行った場合 |
1回の治療に要した経費から県助成額を控除した額について助成します。(上限5万円) |
【治療内容】
A:新鮮胚移植の実施
B:採卵から凍結胚移植に至る一連の治療の実施
C:以前に凍結した胚による胚移植の実施
D:体調不良等により移植のめどがたたず治療終了
E:受精できず、または胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等による中止
F:採卵したが卵が得られない、または状態の良い卵が得られないため中止
申請方法【終了】
【提出場所】
- 湯浅保健所
湯浅保健所より交付される、有田市特定不妊治療費助成申請書(様式第1号)に以下の必要書類を添付し、湯浅保健所に書類を提出してください。書類は湯浅保健所を経由して有田市健康推進課に届きます。
【必要書類】
- 和歌山県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
- 和歌山県特定不妊治療費助成事業助成金交付決定通知書の写し
- 戸籍上の夫婦であることを証明する書類(戸籍謄本及び附表)の写し
- 夫婦の住所を確認できる書類(住民票)の写し
- 医療機関が発行する特定不妊治療に要した費用に係る領収書の写し
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 健康推進課
〒649-0304 和歌山県有田市箕島27
電話:0737-82-3223
ファクス:0737-82-5388
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