期日前投票・不在者投票

ページID1001366  更新日 令和5年8月9日

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期日前投票・不在者投票・郵便投票

期日前投票

仕事や旅行、冠婚葬祭などの理由で投票日当日に投票できないことが見込まれる場合、期日前投票ができます。
 

期日前投票の期間

選挙期日の公(告)示日の翌日から選挙期日の前日まで

 

期日前投票の時間

午前8時30分から午後8時まで(土曜、日曜、祝日もできます)

不在者投票

不在者投票の期間

選挙期日の公(告)示日の翌日から選挙期日の前日まで

 

選挙人名簿のある選挙管理委員会での不在者投票

選挙期間中に18歳の誕生日を迎える方で、期日前投票を行おうとする時点では17歳の方については、期日前投票ではなく不在者投票制度により投票を行います。

 

選挙人名簿登録地以外の選挙管理委員会での不在者投票

仕事等で選挙期間中有田市外に滞在される方は、滞在地の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

 請求書送付先 〒649-0392
        有田市箕島50番地 有田市役所 選挙管理委員会 宛

滞在地における不在者投票の請求書は下記よりダウンロードができます。
また、ぴったりサービスによる申請も可能です。


不在者投票ができる施設として指定されている病院・老人ホームでの不在者投票

不在者投票ができる施設として指定されている病院・老人ホームなどに居られる方は、その施設内で不在者投票ができます。希望される方は施設に申し出てください。

郵便による不在者投票(選挙管理委員会が交付する郵便投票証明書が必要)

介護保険の被保険者証に要介護5と記載されている方や、身体障害者手帳・戦傷病者手帳が交付されている方のうち以下に該当する方は、自宅で郵便投票ができます。
郵便投票には選挙管理委員会が交付する「郵便等投票証明書」が必要となりますので、希望される方は事前に交付の手続きを行ってください。


【身体障害者手帳が交付されている方】

障害の内訳

障害の程度

両下肢若しくは体幹の障害又は移動機能の障害 一級又は二級
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸又は肝臓の障害 一級又は三級
免疫若しくは肝臓の障害 一級から三級

【戦傷病者手帳が交付されている方】

障害の内訳

障害の程度

両下肢又は体幹の障害 特別項症から第二項症まで
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸又は肝臓の障害 特別項症から第三項症まで


【介護保険の被保険者証】

  • 要介護状態区分:要介護5号

 

代理記載制度

郵便投票の対象となる方のうち、次のいずれかの障害等級に該当し自書することができない方については、投票に関する代理記載をしてもらうことができます。

  • 身体障害者手帳
    上肢または視覚:1級
  • 戦傷病者手帳
    上肢または視覚:特別項症から第2項症

代理記載人になれる人は?

選挙権がある人であれば誰でもなれます。代理記載制度を利用する場合は、予め有田市選挙管理委員会へ代理記載人(1人)を届け出る必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3551
ファクス:0737-82-5110
選挙管理委員会へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。