「職員の新型コロナウイルス感染の公表」の取扱い等について

ページID1004079  更新日 令和4年8月12日

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「市職員の新型コロナウイルス感染の公表」の取扱い等について

本市職員(会計年度任用職員含む)の新型コロナウイルス感染症の感染が確認された場合は、報道発表及び市ホームページへの掲載を行ってきましたが、感染状況の変化や感染防止対策を講じた業務の実施により、市の業務に支障をきたす可能性が低いことから、今後の公表につきましては、以下のとおり変更いたします。

今後とも、感染防止対策に努めてまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

公表の取扱い(変更後)

  1. 窓口や職場を閉鎖するなど、市民サービスに影響が生じる場合
  2. 市の施設内でクラスターが発生した場合
  3. その他、公表することが必要と認められる場合

実施時期

令和4年8月15日(月曜)から

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