中小企業勤労者生活資金貸付
概要 | 有田市に居住する中小企業の勤労者に対して生活に必要な資金の貸付けを行い福祉の向上を図ります。 |
対象者 | 市に居住する中小企業の勤労者で、次に掲げる要件を備えている者 (1) 同一事業所に引続き1年以上勤務していること (2) 前年度の税込年収が、150万円以上で日本労信協の負債比率基準を満たすこと (3) 市税を完納していること (4) 申込の際、この要綱により現に貸付けを受けていないこと (5) 満20歳以上であること (6) 現居住年数が、1年以上であること (7) 日本労信協の債務保証がえられること |
使途目的 | 次に掲げる本人又は同一世帯内の者の生活資金とします。 (1) 病気療養資金 (2) 出産資金 (3) 冠婚葬祭資金 (4) 教育資金 (5) その他生活上臨時的に多額の出費を要すると認められる資金 |
条件 | (1) 貸付限度額は、1名につき150万円以内とします。 (2) 償還期間は、貸付けの日から起算して10年以内とします。 (3) 貸付利率は、市と労金との協議により定めた率とします。 (4) 償還方法は、原則として元利均等月賦償還方式とします。 (5) 延滞利息は、労金の定めるところによります。 (6) 貸付けを受けようとする者で、近畿労働者互助会(以下「互助会」という。)の会員でない勤労者は、互助会への加入を要します。(会員構成員(労働金庫法(昭和28年法律第227号)第11条第1項の団体の構成員)を除く。) (7) 連帯保証人は、原則として不要とします。 |
申込受付 | 労金有田支店 |