半島振興法に係る租税特別措置

ページID1001165  更新日 令和4年8月4日

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本市では、令和2年4月1日に有田市産業振興促進計画を策定し、半島振興法第9条の2第9項の規定に基づいて、総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣の認定をうけており、令和2年4月1日から令和5年3月31日までの期間に取得した設備等について、国税に係る租税特別措置が適用されます。

また、減収補填を利用した固定資産税の不均一課税を実施していますので、あわせてご活用ください。

本制度に基づく租税特別措置を利用する場合には、当該設備投資が有田市産業振興促進計画に適合していることを確認する必要がありますので、税務申告等をおこなう前に経営企画課までお問い合わせください。

対象業種・取得価格要件

事業者の資本金規模 1,000万円以下 1,000万円超
5,000万円以下
5,000万円超
対象 機械・装置、建物・付属設備、構築物に係る取得等 機械・装置、建物・付属設備、構築物に係る取得等 機械・装置、建物・付属設備、構築物に係る新増設
取得価格
(製造業、旅館業)
500万円以上 1,000万円以上 2,000万円以上
取得価格
(農林水産物等販売業、情報サービス業等)
500万円以上 500万円以上 500万円以上

租税特別措置の内容

普通償却に加え、5年間の割増償却を行うことができる。

償却限度額

  • 機械・装置:普通償却限度額の32%
  • 建物・付属設備、構築物:普通償却限度額の48%

必要書類

  1. 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書
  2. 法人登記簿謄本
  3. 施設の位置及び付近見取図
  4. 施設の配置図及び機械装置配置図
  5. 指定の対象となる取得固定資産総額を証する書類
  6. 事業の概要に関する書類
  7. 従業員名簿

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このページに関するお問い合わせ

経営管理部 経営企画課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3731(まちづくり係)
電話:0737-22-3736(財政係)
ファクス:0737-82-1725
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