要保護及び準要保護児童生徒援助制度
要保護及び準要保護児童生徒援助の制度について
この制度は、経済的な理由で就学困難な小・中学校の児童及び生徒の保護者に対し、国と市が学用品費、医療費、学校給食費等を援助し、義務教育の円滑な実施を図ることを目的とするものです。
援助を受けるにあたっては、まず学校の学級担任に相談していただき、学校を通じて申請をしてください。
また、詳しくは教育委員会 教育総務課までお問い合わせください。
このページは、
教育総務課
が担当しています。
有田市役所 〒649-0392 和歌山県有田市箕島50番地
電話:
0737-83-1111(内293)
ファックス:
0737-82-1725
Eメール:
kyoikusomu@city.arida.lg.jp
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