固定資産税Q&A

ページID1003626  更新日 令和3年8月2日

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固定資産税よくある質問と回答

固定資産税共通

Q1  土地・家屋・償却資産等を取得した場合、いつから固定資産税がかかりますか?

 固定資産税の賦課基準日は1月1日です。1月1日時点で所有している方がその年(年度)の税額全てを負担いただくことになります。

 

Q2  年の途中で資産を所有しなくなった場合、その税の負担はどうなりますか?

 固定資産税は月割・日割・減額等の制度はなく、1月1日時点の所有者が納税義務者として全額納付義務がございます。1月2日に手放した場合も同様です。譲渡等による負担割合等については、契約当事者間でお決めください。

 

Q3  共有名義の不動産はだれに課税されますか?

 共有者全員が連帯納税義務者となり納付義務がありますが、納付書は代表者にしか送付しておりません。

 

Q4  連帯納税義務者にかかる「代表者」とはどのように決定されているのですか?

 連帯納税義務者全員で決定した「代表者」を届出いただければ、その方を登録しております。届出がない場合に、やむを得ず、市が職権で権利者の一人を登録しております。「何故私宛に送られてくるのか」というご質問も多いですが、僅かな持分でも連帯納税義務者として全額納付義務があります。権利者間で解決してください。

 

Q5 共有名義の固定資産税を、持分に応じた納付をしたいので、分割した納付書を各々に送付してくれますか?

 共有資産は共有者全員が連帯納税義務者として税額全てを納付する義務を負っていますので、分割して課税することはできません。よって納付書は代表者への送付となります。

 

Q6 父が亡くなったのですが、父名義の不動産にかかる固定資産税はどうなりますか?

 相続登記していただければ、翌年からはその方に納税通知書を送付いたしますが、登記が終了するまでは、相続人全員が連帯納税義務者となりますので代表者に納付書を送付しております。

 

Q7 亡くなった父名義の家に兄家族が住んでいますが、妹の私に納税義務はあるのですか?

 相続登記がされず、父名義のままであれば、子は権利者であるため連帯納税義務がございます。誰が使用しているかは関係ありません。

土地関係

Q1 登記地目が「畑」であるのに、課税地目が「雑種地」なのは何故ですか?


 固定資産税は原則、現況課税となります。登記が「畑」であっても、農地として耕作されていなければ、「畑」の課税とはなりません。

家屋関係

Q1 家屋は古くなるほど価値が下がると思いますが、税額が前年度と変わらないのは何故ですか?


 家屋の税額は、国が定めた「固定資産評価基準」により算定された評価額をもとに決定されています。評価額が下がらない場合、主な理由として以下の3つが考えられます。

  1. 家屋は3年に1度の評価替えの年にしか評価額が見直されません。
  2. 評価額見直しの際、再建築価格から評価額を算定するのですが、その時「経年減点補正率」が設定されていることにより評価額が下がりますが、それとは別に物価水準を反映する「再建築費評点補正率」により前回評価額を上回る場合があります。この場合に税額は据え置きとなります。
  3. 家屋の評価を下げる「経年減点補正率」は再建築費の20%まで下がると、それ以上は据え置きとなるため税額は変わりません。

償却資産関係

Q1  低額な償却資産が数品しかありませんが、申告は必要ですか?

 地方税法第383条の規定により、事業用資産の所有者は毎年1月1日現在の状況を1月31日までに申告する義務があります。お手数ですが、1品であっても、また増減がなくとも毎年必ず申告してください。

 

Q2 廃業等で1月1日時点で償却資産を所有しなくなった場合は、申告は不要ですか?

 償却資産を所有しなくなった場合は、全資産が減少したという旨の申告が必要です。申告を怠ると、市は事情がわからず、継続して所有しているものとして、職権で課税される場合があります。

 

Q3 償却資産申告案内が送られてこないのですが、この場合申告は不要ですか?

 案内に関わらず、償却資産は所有してれば、申告義務があります。申告書様式等が必要であれば、送付いたしますのでご連絡ください。

 

Q4 建物の改装等についても申告が必要ですか?

 内装等についても事業用資産ですので申告が必要です。内装工事を行った者が償却資産の申告をしてください。ただし、自己所有物件の内装のうち床・壁・天井等家屋の評価対象となる部分は申告不要です。

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