入湯税

ページID1003176  更新日 令和5年10月2日

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入湯税は目的税として課税され、鉱泉浴場における入湯に対して、入湯客に課せられる税金です。

税率

入湯客1人1日につき150円

課税免除

  1. 年齢12歳未満の者
  2. 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
  3. 日帰りで入湯する者(利用料金が1,000円以下のものに限る)

納入方法

入湯税は特別徴収の方法によって徴収します。

特別徴収義務者は鉱泉浴場の経営者であり、入湯客が納付すべき入湯税を徴収していただきます。

入湯税の使途状況

入湯税による収入は環境衛生施設、消防施設、観光施設の整備や観光の振興に要する費用等に充てられます。

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経営管理部 税務課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3576(市民税係:市民税担当)
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