周知の埋蔵文化財包蔵地に関する届出

ページID1000912  更新日 令和5年2月18日

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周知の埋蔵文化財包蔵地とは

地中に埋蔵された状態で発見される文化財(遺跡や古墳)のことを「埋蔵文化財」といいます。歴史上とても価値が高く、後世に残していくべきものです。有田市にもそのような埋蔵文化財が多数存在しており、その存在が確認されている土地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」と定義されています。

有田市地図公開システム「ありだデジタルマップ」上で、周知の埋蔵文化財包蔵地のおおまかな所在を確認できます。該当する場合または該当地の周辺になる場合は、詳細な場所を確認しますので下記連絡先までお問い合わせください。

周知の埋蔵文化財包蔵地で工事等を行なう際の届出について

周知の埋蔵文化財包蔵地となっている有田市内の土地等で、土木工事等を実施する場合は、文化財保護法第93条の規定により工事着工60日前までに届出を行なうことが必要となります。

届出には以下の書類の提出が必要です。

  1. 周知の埋蔵文化財発掘についての届出様式
    (下記の添付ファイルをご覧ください。)
  2. 土木工事等を実施する予定の土地及びその付近の見取り図(住宅地図等)
    A4版が基本です。工事箇所が特定できるように目印を付けてください。
  3. 土木工事等の概要を示す書類及び図面
    • 平面図(掘削範囲を示した図。)
    • 断面図(掘削深度を示した図。必ず現地表面レベルと計画レベルを明記して下さい。)
    • 浄化槽の位置、規格に関する図(浄化槽設置を行なう場合のみ。)
    • その他(土地利用計画図・建物配置図・建物基礎図・地中埋設物に関する図面等)
  4. 委任状(※文書作成を委任している場合のみ)
    書式は自由です。押印は必須としません。

提出書類は全て2部ずつ提出してください。
また、郵送での提出は受け付けておりませんので、お手数ですが、必ず下記連絡先にご持参ください。

指導事項の通知について

上記届出は有田市教育委員会より和歌山県教育委員会へ提出いたします。県教育委員会は届出の内容を検討し、工事着工に対しての指導事項【1.確認(発掘)調査 or 2.工事立会 or 3.慎重工事 など】を個別に届出者に通知いたします。通知が来るまでの間、工事着工はできません。

和歌山県教育委員会が届出の内容を検討するのに日数を要するうえに、下記指導事項のうち、1.確認(発掘)調査を通知された場合はさらに日数がかかることになります。よって、市内での土木工事を計画されている場合は、なるべく早期に、工事対象地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」かどうかを下記連絡先にて確認してください。

指導事項の種類について

1.確認調査

検討の結果、埋蔵文化財への影響が懸念されるので、工事着工の前に埋蔵文化財の概要を確認する必要がある場合です。確認調査を実施した結果、現状の工事計画において、埋蔵文化財に影響が及ぶと判断された場合、埋蔵文化財保護のため、工事内容変更のお願いなどをさせていただく場合があります。

変更が不可能な場合は、影響が及ぶ範囲において、埋蔵文化財の記録保存を行う発掘調査を実施します。(その場合、原因となった開発等の事業者に発掘調査の費用を負担していただきます。)

2.工事立会

検討の結果、現状の工事計画で埋蔵文化財への影響は少ないと判断された場合です。工事着工の際に担当が同席し対応しますので、工事立会が通知された場合は、お早めに下記連絡先に工事日程のご連絡をお願いいたします。

3.慎重工事

検討の結果、埋蔵文化財への影響がないと判断された場合です。立会や調査は行いませんが、慎重に工事を実施してください。もし、工事実施中に埋蔵文化財が出土した場合は、直ちに工事を一時中止していただき、必ず下記連絡先にご連絡をお願いいたします。

連絡先

住所:有田市箕島27番地 有田市文化福祉センター内
宛先:有田市教育委員会 生涯学習課 文化振興係
電話:0737-82-3221
ファクス:0737-82-3311

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会 文化福祉センター
〒649-0304 和歌山県有田市箕島27
電話:0737-82-3221(内線:0)
ファクス:0737-82-3311
教育委員会 文化福祉センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。