和歌山県の最低賃金
『必ずチェック 最低賃金! 使用者も 労働者も』
平成23年10月13日から和歌山県最低賃金は、時間額685円となります。
最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
なお、最低賃金法違反については、罰則が設けられています。
注1) 常用労働者のみでなく、臨時・パートタイマーなどにも適用されます。
注2) 精皆勤手当・通勤手当・家族手当・時間外手当・ボーナスなどは含まれません。
注3) 派遣労働者については、派遣先の地域(産業)の最低賃金が適用されます。
注4) 「鉄鋼業」「百貨店、総合スーパー」の労働者と使用者は、産業別最低賃金が適用。
なお、本年の改正については、和歌山地方最低賃金審議会(和歌山県産業別最低賃金専門部会)において審議中です。
詳しいことは、和歌山労働局賃金室(073-488-1152)までお問い合わせください。
このページは、
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有田市役所 〒649-0392 和歌山県有田市箕島50番地
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