介護予防・日常生活支援総合事業に係る事業者指定等について

ページID1000840  更新日 令和5年5月25日

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指定(更新)申請について

申請書・様式に必要事項を記入し、高齢介護課まで提出してください。

なお、提出書類については下記の申請書・様式の中の「1.申請にかかる提出書類一覧」を確認していただき、番号順に書類を整理し、提出願います。

指定日について

事業所の指定は、月1回、毎月1日付けの指定となります。

申請書の提出期限は、指定を受ける月の前々月の末日が提出期限となります。

※12月1日指定開始をご希望の場合、10月31日が提出期限

※前々月の末日が閉庁日の場合は、直前の開庁日とします。

指定の有効期間

6年

申請書・様式

厚生労働省より「電子申請届出システムファイル連携仕様書の改訂ついて」(令和4年11月29日付老高発1129第1号)が公布されたことに伴い、一部資料において様式内容を変更しました。なお、すでに従来の様式を用いて手続きを進めている事業所につきましては、改めて本様式において申請する必要はありません。
押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第208号)が、令和2年12月25日付けで公布され、同日施行されました。これに伴い指定(更新)申請や変更届等各書類への押印は不要となりました。

変更および廃止・休止・再開届出書

変更届出

変更後10日以内

(参考)変更届出への標準添付書類一覧

休止・廃止届出

休止、廃止する日の30日前

再開届出

再開の日から10日以内

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 高齢介護課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3538(介護保険係)
電話:0737-22-3542(高齢者支援係)
電話:0737-22-3540(地域包括支援センター)
ファクス:0737-83-6205
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