福祉用具・住宅改修

ページID1000834  更新日 平成30年9月19日

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在宅での日常生活の自立を助けるため、生活する環境を整えるサービスとして、福祉用具レンタル、福祉用具購入、小規模な住宅改修を行う場合の費用の一部が支給されます。

各種申請書は以下のリンク先からダウンロードしてください。

福祉用具をレンタルする

日常生活の自立を助けるための福祉用具をレンタルするサービスです。認定された要介護状態区分によって、下記の品目が対象となります。

対象品目

  • 要支援1・2、要介護1~5:工事をともなわない手すりとスロープ、歩行器、歩行補助つえ
  • 要介護2~5:車いす、車いす付属品(電動補助装置など)、特殊寝台、特殊寝台付属品(サードレールなど)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具を除く)
  • 要介護4・5:自動排泄処理装置

軽度者に対する福祉用具貸与

規定の要介護状態区分外の場合であっても、医師が特に必要と認めたものについては、レンタルできる場合があります。

利用者負担

レンタル費用の利用者負担は、費用の1割または2割で、支給限度額が適用されます。(支給限度額については以下のサイトをご覧ください。)金額は、用具の種類や事業者によって変わります。

福祉用具を購入する

下記の福祉用具を、都道府県の指定を受けた事業者から購入したとき、申請により、保険給付対象の購入費の一部(同年度(4月から翌年3月まで)で10万円を上限に、費用の8割または9割)が支給されます。

都道府県の指定を受けていない事業者から購入した場合は支給されませんのでご注意ください。また、購入の際は、事業所にいる「福祉用具専門相談員」にアドバイスを受けましょう。

支給方法は「償還払い」を原則としていますが、「受領委任払い」を希望する場合は、下記「受領委任払い制度」もご参照ください。

対象品目

腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具

申請書類等(償還払い)

  1. 福祉用具購入費支給申請書
領収書(領収書の宛名は本人の氏名であること。)、パンフレット、明細書等(様式は任意。領収書の金額と同額であること。)

申請書類等(受領委任払い)

  1. 福祉用具購入費事前承認申請書(受領委任払用)(様式第3号)
福祉用具のパンフレット又は概要を記載した書面、見積書、受領委任払い同意書(様式第4号)
  1. 福祉用具購入費承認(不承認)通知書〔受領委任払い〕(様式第5号)
  2. 福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用)(様式第6号)
利用者負担額に係る領収証、事前承認申請を行った書類(1.で作成した書類)、福祉用具購入費承認(不承認)通知書〔受領委任払い〕(様式第5号)(写し可)

小規模な住宅改修をする

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をするとき、事前の申請により、改修費の一部(20万円を上限に、費用の8割または9割。ただし、引っ越した場合や要介護状態区分が3段階以上上がった場合は、再度給付を受けられます。)が支給されます。

ケアマネジャー等に相談の上、工事着手前に申請してください。工事着手後に申請された場合は支給されませんのでご注意ください。

支給方法は「償還払い」を原則としていますが、「受領委任払い」を希望する場合は、下記「受領委任払い制度」もご参照ください。

対象となる改修

手すりの取り付け、段差の解消、滑りの防止及び移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更、引き戸などへの扉の取替えやドアノブの取替え、和式便器から様式便器への取替えなど

申請書類等(償還払い)

  1. 住宅改修費事前承認申請書
住宅改修を必要とする理由書、見積書、平面図、住宅改修の予定の状態が確認できる書類、住宅改修前の日付入り写真、その他市長が必要と認める書類
  1. 住宅改修費承認(不承認)通知書〔受領委任払い〕(様式第11号)
  2. 住宅改修費支給申請書
利用者負担額に係る領収証、工事費内訳書、住宅改修後の日付入り写真、事前承認申請を行った書類(1.で作成した書類)、住宅改修費承認(不承認)通知書〔受領委任払い〕(様式第11号)(写し可)

申請書類等(受領委任払い)

  1. 住宅改修費事前承認申請書(受領委任払用)(様式第10号)
住宅改修を必要とする理由書、見積書、平面図、住宅改修の予定の状態が確認できる書類、住宅改修前の日付入り写真、受領委任払い同意書(様式第4号)、その他市長が必要と認める書類
  1. 住宅改修費承認(不承認)通知書〔受領委任払い〕(様式第11号)
  2. 住宅改修費支給申請書(受領委任払用)(様式第12号)
利用者負担額に係る領収証、工事費内訳書、住宅改修後の日付入り写真、事前承認申請を行った書類(1.で作成した書類)、住宅改修費承認(不承認)通知書〔受領委任払い〕(様式第11号)(写し可)

受領委任払い制度

受領委任払い制度とは

介護保険での福祉用具購入費および住宅改修費の支給は、いったん利用者が費用の全額を支払い、その後に申請をして保険給付分の支払いを受けるという、いわゆる「償還払い」を原則としています。
「受領委任払い制度」は、利用者の委任に基づき、後日、有田市から「受領委任払い取扱事業者」に対して保険給付分を直接支払う制度です。これにより、利用者の支払いが初めから利用者負担分だけで済むようになり、利用者の一時的な負担を軽減することができます。

なお、保険給付分について、1円未満の端数は切り捨てとなります。

各種申請書は以下のリンク先からダウンロードしてください。

対象者

次の1~3のすべてに該当する方が利用の対象者となります。

  1. 要介護又は要支援の認定を受けている人
  2. 介護保険料の滞納等による給付制限を受けていない人
  3. 施行(販売)事業者の同意が得られている人

利用の手続き

まず、ケアマネージャー等に相談してください。また、事業者の同意が必要ですので、受領委任払い制度を取り扱う事業者として有田市に登録している事業者(受領委任払い取扱事業者)に対し、介護保険被保険者証を提示して受領委任払いの利用についてあらかじめ申し出てください。

事業者の方へ

受領委任払い取扱事業者として登録を受けようとする施工業者・販売業者の方は、必要な下記の書類を添えて手続きを行ってください。

  1. 受領委任払い取扱事業者登録申請書(様式第1号)
  2. 受領委任払いに係る誓約書(様式第2号)

各2部(受付後1部返却)

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 高齢介護課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3538(介護保険係)
電話:0737-22-3542(高齢者支援係)
電話:0737-22-3540(地域包括支援センター)
ファクス:0737-83-6205
市民福祉部 高齢介護課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。