令和5年度物価高騰支援臨時給付金(住民税均等割のみ課税世帯と低所得世帯のこども加算の給付金)

ページID1000857  更新日 令和6年3月12日

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令和5年度住民税均等割のみ課税されている世帯の方(支給額10万円/1世帯)非課税世帯と均等割のみ課税世帯のこども加算(児童1人あたり5万円)の給付金のご案内

物価高騰により負担増を踏まえ、令和5年度住民税均等割のみ課税されている世帯に対し、10万円の給付金を支給します。また、その世帯と非課税世帯のこども加算として児童1人当たり5万円を支給します。

対象となる可能性がある方には、3月中旬に確認書または申請書などをお送りします。

 

※非課税世帯のこども加算につきましては、入金お知らせ支給決定通知を発送しております。
振込予定日:令和6年3月27日

支給対象者

令和5年12月1日(基準日)時点で有田市に住民票がある世帯で、令和5年度分(令和4年中の収入にかかる)の住民税が均等割のみ課税されている世帯※

ただし、課税されている方に扶養されている場合(事業専従者を含む)は除きます。
 

※住民税が均等割のみ課税されている世帯とは・・・

令和5年度住民税が均等割のみ課税されているものだけで構成されている世帯

もしくは、均等割のみ課税されているものと非課税者または未申告者で構成されている世帯

こども加算       

世帯主に対象児童分を合算して給付します

基準日において同一世帯となっている18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童

≪例外的に対象となる児童≫

ア.  基準日以降に生まれた新生児

イ.  対象世帯とは別世帯だが扶養している児童(申し出が必要になる場合があります)

 

≪例外的に対象とならない児童≫

施設入所児童は、対象世帯から施設への住民票の異動有無にかかわらず、原則として対象外

 

支給額

支給対象世帯 1世帯につき10万円

児童1人あたり5万円

申請方法

対象と見込まれる方につきましては、3月中旬ごろ確認書または申請書を送付しております。

  • 『確認書』が届いた世帯

すでに入金先として登録されている口座の記載がある場合は口座を確認し、それで良ければ口座の記入は必要ありません。

記入例を参考にご記入、同封の返信用(オレンジ色)封筒で返送してください。

口座の記載がない場合は、記入例を参考に必要事項を記入のうえ提出書類(本人確認書類、通帳の写し)を添付し、返信用(オレンジ色)封筒で返送してください。

  • 『申請書』が届いた世帯

記入例を参考に必要事項を記入のうえ提出書類(本人確認書類、通帳の写し)を添付し、返信用(オレンジ色)封筒で返送してください。

必要書類

  1. 確認書または申請書 
  2. 本人確認書類(支給対象者:世帯主)
    運転免許証、パスポート、各種障害手帳、健康保険証等のコピー
  3. 指定した口座が確認できる書類
    振込み先の通帳、キャッシュカードのコピー

*(2と3は確認書に口座の記載がある場合、今回も同じ受取口座を指定する場合は不要です)

 

受付窓口

市役所2階

福祉課 平日 午前8時30分から午後5時15分まで

受付期間

令和6年3月15日(金曜)~5月31日 (金曜)消印有効

給付金の支払い

確認書または申請書を審査のうえ、支給決定された方には、支給日が記載された決定通知書を送ります。

初回振込予定日  令和6年3月27日(水曜)

配偶者からの暴力を理由に避難している方について

配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により、基準日(令和5年12月1日)時点で住民票を移すことができていない方は、申出期間中に今実際にお住まいの市町村に申し出ていただくことにより、支援が受けられる場合がありますので、詳細については、お住まいの市町村にお問い合わせください。

臨時給付金を装った「振り込め詐欺」にご注意ください

現時点で、市職員や厚生労働省職員等が市民の皆さんに世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を電話などでお聞きしたり、ATM(銀行・コンビニエンスストアなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。


イラスト:おばあちゃん

イラスト:おじいちゃん

【福祉課福祉相談係】0737-22-3541 内線:614

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 福祉課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3526(障害福祉係)
電話:0737-22-3541(福祉相談係)
電話:0737-22-3522(民生係)
ファクス:0737-83-6205
市民福祉部 福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。